1948-08-26 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第51号
であるとか、ニツケルクロームであるとかいうような、戰爭中には非常に高かつたものも、戰後には釘の材料とか伸びのよいものが使はれるのでありまして、私の承知した範囲では、いろいろ取調べをしたのでありますが、この轉用については、各社の御意見も聽き、また專門家の意見も聽いたりいろいろ調査をしたのでありますが、その使途によりましても、またその條件によりましても、板となつておつてもほとんど端だけがとれる、それでも佛壇
であるとか、ニツケルクロームであるとかいうような、戰爭中には非常に高かつたものも、戰後には釘の材料とか伸びのよいものが使はれるのでありまして、私の承知した範囲では、いろいろ取調べをしたのでありますが、この轉用については、各社の御意見も聽き、また專門家の意見も聽いたりいろいろ調査をしたのでありますが、その使途によりましても、またその條件によりましても、板となつておつてもほとんど端だけがとれる、それでも佛壇
私の前に司法大臣をいたしておりました人などは、決裁が來るとこれを家の中に持ち歸つて、そして繰返し讀み、佛壇に棒げて、そして祈をしつつ誤がないかどうか、今一度調べ直して、直す必要がないかということを關係者を呼びまして十分に調査した上で決裁をいたすというような習慣があつた大臣もあつたというようなことも承つておるのでありまして、只今の場合は、私がどうしてもこの點は調査をして貰わなければ、後に必ず波瀾が起るであろう
第二條は、定義について規定したものでありまして、納骨堂とは私人の家の佛壇等に遺骨を安置する場合は含まないのであり、不特定多数人から委託を受けて預る場合であります。 第二章は、埋葬、火葬、改葬の許可について各條の手続を規定しております。 第三條、「他の法令に別段の定」とは傳染病予防法に、傳染病死者の死体は二十四時間以内に燒くことができるという規定があります。
また場所も要るということになるので、それらのものがついてまわるわけでありますが、これを一まとめにして、そうして祭祀を主宰せしめるということになれば、何らかのそれをもつところの特典と言つては語弊であるかもしれぬが、いわれがなくては、とんだ迷惑になると思うのでありますが、どうも佛壇をもらつてみたつて、系譜をもらつてみたつて何にもならない。
その意味で相續人その他全部が祖先の祭をやるということは、望ましいことであろうと思いますが、こと法律問題といたしまして、これらの所有權を何人にもたすかという場合に、佛壇を數人の子供が分割するとかいうことは、事實上できないので、やはりそれは一人の人に歸屬せしめておかなければ適當でないのじやないか。系譜を分割するわけにもいきませんから、こういうものは、やはり一人の人に歸屬せしめるのが適當である。
何もかも均分だといつて、佛壇を五人なら五人で切つてとるとか、家を五人なら五人で切つてとるとか、そんなものではないと思います。家なら家は親のめんどうを見、その家にはいつている者がその家を繼ぐ。祭祀を行う者が佛壇を默つてもらう。扶養のめんどうを見るというのならば、それに伴うだけのものをもたせなければならぬ。そうでなければ平等でないと私は思いますが、私の考えは間違つておりますか、いかがですか。
奧野政府委員 一般に相続の放棄ということは認めておるのでありますが、この系譜、祭具の所有権は、相続財産の中にはいらないという考えでありまして、從つて正面からいつてこれらの放棄ということを認めておらないわけでありますが、しかし一般財産権でありましようから、一般の原理に基きまして、所有権の放棄というようなこともなし得るかとも思いますが、おそらくいろいろそういう必要のある場合、たとえば一人娘であつて先祖の位牌、佛壇
○中村(俊)委員 系譜、祭具及び墳墓の相続に關してお尋ねいたしますが、改正法によりますと、これすら放棄ができるようになつておるのでございますが、特に農村、漁村、いわゆる都會以外のところでは、系譜であるとか佛壇であるとか、墓であるとか、そういうものに對する執著は、われわれのとうてい想像できないほど濃厚なものであります。